【在タイ日本国大使館より】新型コロナウィルス(COVID-19)関連情報(2020/04/01) 5件


Date:2020-04-01 11:40 +09:00

在タイ日本国大使館メールマガジン第192号(2020年4月号)

◎目次
1.新型コロナウイルス感染症に関する情報について
2.窓口受付時間短縮等のお知らせ
3.4月1日から領事手数料が変わります
4.補欠選挙(衆議院静岡県第4区)に伴う在外公館投票の御案内
5.在外選挙人登録の御案内
6.令和2(2020)年度小学生(前期用)及び中学生(通年用)教科書の受け取りについて(2019年後半に申し込みされた方のみ)
7.在留届の届出内容は最新の状態ですか?
8.領事出張サービスの予定(シラチャ:5月)
9.4月の大使館休館日のお知らせ
10.海外安全情報・渡航情報(広域情報,危険情報等)

1.新型コロナウイルス感染症に関する情報について
新型コロナウイルス感染症が世界中で流行しており,タイ国内でも感染者数が増加し続けています。当館では新たな情報を得られ次第,Eメールや当館ホームページを通じてお知らせいたしますが,皆様におかれても,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集を継続されるようお願いします。
なお当館では,3月25日から,邦人の皆様からの新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせダイヤルを開設しています。
【直通ダイヤル】
(02)207-8533,8534,8535

2.窓口受付時間短縮等のお知らせ
当館では,タイ国内における新型コロナウイルス感染者数の急増を受け,来館される皆様の感染防止・健康維持を最優先するため,3月26日から当面の間,窓口受付時間の短縮,旅券・証明の申請から交付までの日数延長,戸籍・国籍関係の届出及びご相談の事前予約制を実施しております。
詳しくは,以下のWebページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/openingtime_20200324.html

3.4月1日から領事手数料が変わります
日本国財務大臣が定める外国貨幣換算率の改正に伴い,4月1日以降,旅券法及び外務省令に基づく領事手数料(旅券,各種証明書及び査証の発給にかかる手数料)が改定されます。新しい手数料は,4月1日以降の申請分に適用されます。
主な領事手数料の金額については,以下のWebページを御参照ください。
●旅券・証明
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000348277.pdf
●査証
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000348317.pdf

4.補欠選挙(衆議院静岡県第4区)に伴う在外公館投票の御案内
4月,在タイ日本国大使館では,衆議院静岡県第4区の補欠選挙に伴う在外公館投票が実施される予定です。詳細は以下のWEBページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_senkyo_april2020.html

なお,新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては,在外公館投票にお越しいただくことが困難になる状況も生じ得ます。
海外在住の有権者の皆様の投票方法としては,在外公館投票のほか,郵便等投票も可能です。手続きには一定の時間がかかりますので,あらかじめご検討ください。

○在外公館投票
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote1.html

○郵便等投票・郵便等投票から在外公館投票への変更
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html

○一時帰国時の日本国内における投票
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote3.html

○他の在外公館における投票
(実施予定公館については以下のリンクをご参照ください。ただし,新型コロナウイルスの感染状況等によっては同リストに掲載されている公館においても実施が急遽中止になる可能性があります。)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html

5.在外選挙人登録の御案内
在外投票を行うには,在外選挙人名簿への登録申請を行い,事前に「在外選挙人証」を入手しておく必要があります。この手続には2か月以上かかりますので,満18歳以上の日本国民で引き続き当館管轄地内に3か月以上住所を有する方(3か月未満でも申請可)は,是非この機会に申請を御検討ください。
申請の手続は,当館領事窓口のほか,領事出張サービスでも受け付けております。
【参考:在外選挙について】
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_senkyo.html

6.令和2(2020)年度小学生(前期用)及び中学生(通年用)教科書の受け取りについて(2019年後半に申し込みされた方のみ)
2019年後半に,当館で教科書申し込みの手続きを行った方が対象です。
手続きされた方は,受理票または当館からの返信メール,子女の日本国旅券(顔写真ページのコピー可)をお持ちの上,下記期間内に当館領事窓口でお受け取りください。代理での受け取りも可能です。

●配布期間
令和2(2020)年3月30日(月)~5月29日(金)
●領事窓口受付時間
8時30分~11時,13時30分~15時

※土・日曜日,4月6日(月),5月4日(月)・6日(水)・11日(月)は閉館いたします。

(御注意ください!)
配布期間終了後の受け取りを希望される方は,上記期間内に必ずその旨を当館に御連絡くださるようお願いいたします。御連絡をいただけない場合は,お申し込みを無効とさせていただき,必要な方に配布させていただきますので,御了承ください。

詳細は,当館ホームページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_textbook_2020.html#2020-uketori

7.在留届の届出内容は最新の状態ですか?
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は,お住まいの地域を管轄する在外公館に在留届を提出することが義務づけられています。在外公館は,在留届をもとに,日本人の皆様が不慮の事故や事件,災害に遭遇した際の安否確認,日本国内連絡先への緊急連絡等を行っています。そのためには,在留届の記載内容が常に最新の状態であることが重要です。
在留届を提出されている在留邦人の皆様のうち,在留届を窓口・郵送・ファックス・Eメールで当館に提出された方におかれては,届出内容に変更が生じた場合は,速やかに当館にご連絡くださるようお願いいたします。
なお,インターネット上で提出された方におかれては,ご自身でインターネットで手続きをしていただく必要があります(当館では修正することができません)。
詳しくは,以下のWebページを御参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_zairyuto.html

8.領事出張サービスの御案内(シラチャ:5月)
4月に予定していた領事出張サービス(シラチャ)は,新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢に伴い,実施を見合わせることが決定しております。
現時点では,5月分の領事出張サービスは予定通りの実施を計画しておりますが,状況によっては変更となる可能性があります。
変更がある場合は,Eメールや当館ホームページにおいてお知らせします。

日時:2020年5月21日(木)11:00~14:00
場所:チョンブリ・ラヨーン日本人会(39 Soi Tatsubar 2, Jermjomphol Rd., Sriracha, Chonburi 20110)

領事出張サービスでは,在外選挙人登録,旅券・証明関係,戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので,是非御利用ください。
業務の詳細については,大使館領事部までお問い合わせください。

領事出張サービスに限り,パスポートの郵送申請,一部証明書の郵便又はEメールでの申請を受付けていますが,事前申請受付期間に御注意ください。詳細は以下を御参照ください。
【郵便・Eメール申請受付に関する詳細】 
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_e-service.html
【事前申請受付期間】
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000355328.pdf

9.4月の大使館休館日のお知らせ
今月の大使館の休館日は,土・日曜日に加え,6日(月)です。
※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は,終日大変混み合います。
手続きに時間を要する戸籍・国籍関係,急を要しない旅券や証明の申請は,来館時間または来館日をずらしてお越し頂くことをお勧めいたします。

10.海外安全情報(広域情報,危険情報等)
(1)新型コロナウイルスに関する広域情報が発出されていますので,ご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_007.html#ad-image-0

(2)タイ国内の危険レベルは以下のとおりです。
●ナラティワート県,ヤラー県,パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡,テーパー郡及びサバヨーイ郡)
レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。
●ソンクラー県(ジャナ郡,テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。
●プレアビヒア寺院周辺地域(タイのシーサケート県のカンボジアのプレアビヒア県との国境地域)
レベル1:十分注意してください。
●首都バンコク
レベル1:十分注意してください。

☆詳細については,以下のリンク先の内容をよくお読みください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2018T048.html

【外務省参考リンク】
外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル:https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やE-mailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,是非活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し,在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり,返信を求めたりすることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
 詳細については,以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。
【運用開始について】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
【よくある御質問】https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf

■在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/iken.html
◆代表 (02)207-8500 または (02)696-3000
◆領事部
【旅券・証明班】 (02)207-8501,(02)696-3001
【邦人援護班】  (02)207-8502,(02)696-3002
【査証班】    (02)207-8503,(02)696-3003
 領事部FAX  (02)207-8511
 窓口受付時間   8:30~11:00,13:30~15:00
◆新型コロナウイルス感染症に関する邦人の皆様からの問い合わせ専用ダイヤル
(02)207-8533,8534,8535

【バックナンバー】  
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/mail-magazine.html


Date:2020-04-01 16:30 +09:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(ノンタブリ県等における夜間外出の抑制等に関する告示の発出)

・3月31日,ノンタブリ県,サムットプラカン県,メーホンソーン県において夜間外出の抑制等に関する告示が発出されました。これらの措置は、発出の当日(3月31日)以降適用されています。
 各県の告示のポイントは下記1~3のとおりであり、夜間帯の外出の抑制をはじめ、各告示の内容に従った行動をとるように心がけてください。
 また,4月1日付の日刊紙「バンコクポスト」の朝刊一面において,各県ごとに発表されている外出抑制等の告示内容について報じられておりますところ,必要に応じてご確認ください。

1.ノンタブリ県告示のポイント
・ノンタブリ県は,県内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数の急速な拡大を受け,今後同様に感染者数が増加することにより県内医療機関の対処能力を超える事態が発生するおそれが高いことから,より強力な措置を講ずることを決定した。感染症法第22条によって県知事に付与された権限に基づき,県感染症委員会の同意を得て,非常事態令第9条に基づく政府決定第1号の第5項(集会の禁止),第7項(非常事態に備えた措置)及び第10項(治安維持の措置)に則した以下の措置について協力を要請する。
(1)23:00から翌日05:00までの外出を控える。
(2)ただし,物資の輸送,同時間帯の業務,緊急の用務に携わる者については,この対象に含まない。
・同措置は,3月31日以降、更なる告示が発出されるまで適用される。

2.サムットプラカン県告示のポイント
・感染症法第34条(7)、第35条(2)(3)、及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、サムットプラカン県知事は,県感染症委員会の同意を得て、以下の措置を指示する。
・23時から翌5時まで、コンビニエンスストアを営業しない。
・市場における衛生上の措置(消毒用ジェルの設置やマスク着用等)を徹底する。
・外出に際し、マスクを着用する。
・寺院についても衛生上の措置を行う。
・同措置は,4月1日から4月30日まで適用される。

3.メーホンソーン県告示のポイント
・感染症法第22条、第35条及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、メーホンソーン県知事兼県感染症委員会委員長は、以下の措置を告示する。
・22時から翌4時までの県境を越えた移動を禁止する。
・22時から翌4時までの居住場所からの外出を禁止する。
・以下に定める細目に該当しない外国人のメーホンソーン県への入境を禁止する。
― 本件告示前に既に入境している者
― 首相もしくは非常事態の管理責任者(注:政府対策本部長)の許可を得た者
― 外交官、領事、国際機関の職員、外国政府職員であり、メーホンソーン県内での業務に従事する者及びその家族
― 上記の者で、入境72時間以内に発行された健康証明書を携行する者
・バンコク首都圏もしくは感染が拡大している県から入境する者は、14日間の自己観察を実施する。
・同措置は,4月1日から4月14日まで適用される。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 / 8535


Date:2020-04-01 18:25 +09:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイにおける感染状況等について:4月1日時点)

・タイ保健省は,4月1日時点のタイにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況について,以下のとおり発表しました。

○新規症例数:120名
○累計症例数:1,771名
○新規死亡者数:2名
○累計死亡者数:12名
○累計治癒数:416名

一部航空会社では,日本行きを含む航空便について,現在減便や運休等の措置がとられております。近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,8534,8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,ぜひ活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し, 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり,返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf


Date:2020-04-01 19:56 +09:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)第三項(王国への越境入国の閉鎖)について(タイ政府からの回答))

・『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100034647.pdf
第三項(※注1)の内容の詳細についてタイ外務省に確認を求めていたところ,タイ外務省から以下のとおり回答がありましたのでお知らせします。

1.第三項(5)で定める「タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者」について
(1)ワークパーミット保有者で再入国許可(Re-entry permit)を取得している人及びスマートビザ(政府が定める特定産業分野に従事する高度技術専門家、投資家等向けに発給される4年間有効なビザ)保有者を意味します。これらの方はタイへの入国が可能です。搭乗手続きの際にはワークパーミットまたはスマートビザを提示する必要があります。(これに加えてFit to Fly Health Certificateを提示する必要があります(下記3.(2))。
(2)その他のビザ(BビザやIBビザ等)保有者で、まだワークパーミットを取得していない人は含まれませんので、タイに入国できません。
(3)ワークパーミットまたはスマートビザ保有者本人のみを対象としており、同伴家族は含まれませんので、同伴家族はタイに入国できません。

2.第三項(4)で定める「タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団」等について
(1)外交旅券保持者に加えて、日本政府関係機関等で勤務する公用旅券保持者もこの対象として含まれますが,在タイ日本国大使館から特定個人の入国についてタイ外務省へ申請を行い、タイ外務省側で個別ケースごとに入国の必要性を審査、許可された場合にのみ入国が可能となり,タイ外務省が発行する入国許可証明の提示が必要となります。(これに加えてFit to Fly Health Certificateを提示する必要があります(下記3.(2))。

3.タイへの入国を許可される場合の注意点
(1)タイへの入国が許可される場合には、搭乗手続きの際に今まで課されていた10万米ドル相当の医療保険への加入の証明は求められません。
(2)タイへの入国が許可される場合でも、搭乗手続きの際に、“Fit to Fly Health Certificate” (渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された、空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書)を提示する必要があります。
(3)航空機等への搭乗が許可されタイ国内の空港に到着後も、タイ国出入国管理法に則し、新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある、ないしは検査の実施に同意しない際には入国を拒否される場合があります。
(4)タイ入国後は、感染症予防のために14日間の自己隔離など、『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)』の第11項(※注2)に基づき、タイ政府の定める措置に従わなければならなりません。
(5)タイへの入国可否については「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)に基づきタイ政府関係当局が判断します。航空会社はCAAT告知に基づき運用します。

(※注1)
『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』(日本語仮訳)
第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,王国へ越境入国する渡航者を対象に、出入国地点を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をと
り」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。
細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate)を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。

(※注2)
『「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 第9条に基づく決定事項(第1号)』(日本語仮訳)
第11項 感染防止措置
感染予防のために一般的に行われるべき措置、もしくは本決定事項各項における対象外ないし免除といった場合においても遵守されるべき措置は以下のとおり。
(1)施設の使用前に肌に触れる部分を予め拭き掃除を行う、もしくは日々埃を払う。
(2)職員、雇用者、業者、参加者、被雇用者、施設利用者は衛生用もしくは布製のマスクを着用する。
(3)上記(2)の該当者は、石鹸、アルコール、(衛生用)ジェルもしくは除菌液を用いた手洗いを行う。
(4)上記(2)の該当者は、接触を避け、唾液の飛沫による感染を防ぐために、少なくとも1メートル離れて立つもしくは着席する。
(5)接触を避ける観点から、密集にならない程度の参加者とする、ないし可能な限り活動の時間を減らす。当局職員は、特定の分類に該当する個人もしくは必要と認められる場合には、感染症法に則し、移動式携帯電話を用いたアプリケーションを用いた措置、もしくは最低14日間の観察もしくは隔離措置をとり得る。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 / 8535


Date:2020-04-01 21:25 +09:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(日本での水際対策強化に係る新たな措置の発表:4月1日)

・4月1日,日本における国家安全保障会議において,新たに入国拒否対象地域を追加するなど,新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)が決定されました。詳細は,以下のとおりです。

1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。

アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、シンガポール、スロバキア、セルビア、“タイ”、台湾、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア

(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で73か国・地域となる。
(注2)4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月3日以降に出国する者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。

2.検疫の強化(厚生労働省)
(1)14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。なお、本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に14日以内に滞在歴のある入国者についても、これまでの運用と同様に、PCR検査の実施対象とする。
(2)全ての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
※なお,日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A(注:3月26日時点ですが、4月3日午前0:00以降、タイも対象になります。)について,厚生労働省ホームページに掲載されておりますので,以下リンク先をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

3.到着旅客数の抑制(国土交通省・外務省)
検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。

4.査証の制限等(注3)(外務省)
(1)上記1.の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)上記1.の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。
(3)上記1.の国・地域との間のものを除く全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。

(注3)第20回及び第23回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月18日及び26日開催)において決定した査証の制限等の措置が適用されている国・地域については、その措置を4月末日までの間、引き続き実施する。

上記1.及び上記2.(1)の措置は、4月3日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
上記2.(2)の措置は、4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
上記3.及び4.の措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

皆様におかれましては,引き続き日本国政府及びタイ当局等からの最新の発表の情報収集に努めて下さい。

○法務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について:4月1日付)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00136.html
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○新型コロナウイルス感染症対策本部ホームペ-ジ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 /8535
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


Date:2020-04-01 22:30 +09:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(4月1日:バンコク都知事からの発表(コンビニ等の夜間営業禁止及び公園の閉鎖))

・4月1日,バンコク都知事は,「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第5号を発出し,これまで終日の営業を認めていた屋台やコンビニについて営業時間を規制(24時から翌5時まで閉鎖)するとともに公共及び民間の公園を全面的に閉鎖する旨,発表しました。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

【都告示第5号抜粋】
第1項 3月27日付バンコク都告示第4号の第1項(※注)を失効する。
(※注:3月27日付バンコク都告示第4号の第1項部分)
 飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。

第2項 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし,持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ,午前5時1分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず,着席して飲食することが認められる。)
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケット,他日用品の販売店について,深夜24時01分から午前5時までの間,営業不可とする。
(3)官民の公園全て。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
   
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)