Date:2020-04-04 11:26 +09:00
・タイ民間航空局は,本4月4日から4月6日までのタイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。
タイ民間航空局告示
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止
第1項 4月4日00時01分から4月6日23時59分まで,タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した,タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は,第1項の禁止事項に含まない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送
第4項 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令第9条に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。
以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月3日
タイ航空局局長
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
Date:2020-04-04 14:46 +09:00
・タイ保健省はタイへの渡航者に対する検疫措置を強化する旨を発表しました。
・日本を含むリスク地域等からの渡航者は,タイ政府等が指定する施設において14日間隔離されることとなるとのことです。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
4月4日から6日まではタイ国に向けた航空機の飛行の禁止措置がタイ民間航空局から発表されているところですが,4月2日夜,タイ保健省は,タイへの渡航者に対する検疫措置の強化(政府が提供するホテルや軍の施設での検疫(隔離)等)を発表しました。
タイ保健省からの発表の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。
2.1(日本を含めたリスク地域等からの渡航者に関して)渡航者は空港で政府職員及びサーモ・スキャンでのスクリーニングを受ける。熱がある場合には,ガイドラインに沿って対応される(注:検査の実施や医療施設への隔離など)
2.2渡航者はAOTエアポートのアプリをダウンロードし,T8フォームに入力しなければならない。
2.3タイに到着後は14日間,以下のとおり地域での検疫(隔離)(local quarantine)又は自宅での検疫(隔離)(home
quarantine)となる。
2.3.1渡航者のhometownがバンコク又は周辺県の場合には,ホテル,軍の施設などの政府が提供する指定疾病管理区域で,検疫(隔離)(quarantine)される。
2.3.2渡航者のhometownが上記以外の県の場合には,ケース・バイ・ケースで、地方当局が提供する指定疾病管理区域又は渡航者の宿泊施設で,検疫(隔離)(quarantine)される。
2.3.3渡航者が自宅での検疫(隔離)を希望する場合には,空港職員の指示に応じて,新型コロナウイルスの陰性の検査結果を提示しなければならない。
2.4渡航者はタイ政府が準備した車両で,上記の政府による検疫(隔離)場所まで移送される。
詳細は以下のタイ保健省発表(英語)をご参照ください。
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/file/main/Measures_for_traverlers_from_aboard_v5.pdf
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)