【在タイ日本国大使館より】新型コロナウィルス(COVID-19)関連情報(2020/04/02) 3件


Date:2020-04-02 18:46 +09:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイにおける感染状況等について:4月2日時点)

・タイ保健省は,4月2日時点のタイにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況について,以下のとおり発表しました。

○新規症例数:104名
○累計症例数:1,875名
○新規死亡者数:3名
○累計死亡者数:15名
○累計治癒数:505名

一部航空会社では,日本行きを含む航空便について,現在減便や運休等の措置がとられております。近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,8534,8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


Date:2020-04-02 21:51 +09:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ政府による夜間外出禁止令の発表)

・4月2日,プラユット首相は,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯を対象とする夜間外出禁止令をタイ王国全土に発出しました。この措置は,4月3日から適用されます。

夜間外出禁止令の詳細を定めた「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令第9条に基づく決定事項第2号」(4月2日付)のポイントは以下のとおりですが,今後も,在留邦人の皆様の生活に影響が及ぶ措置が執られる可能性もありますので,大使館からのお知らせ等関連情報には十分注意をお願いします。

【夜間外出禁止令のポイント】

●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて発出した非常事態宣言の具体的な措置の一環として,タイ王国全土を対象として夜間外出禁止令を発出する。
●今週金曜日(4月3日)以降,別途指示があるまで,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。
●以下の者は,本件措置の対象から除外される。但し,夜間の移動の必要性,夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し,政府決定第1号における感染予防の諸措置を遵守しなければならない。
・医療従事者
・農産品,薬品,衛生用品,医療機器,新聞,燃料といった各種消費財,郵便物,輸出入品の運搬に携わる者
・感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者
・施設の警備に携わる者
・渡航のために空港へ,もしくは空港から移動する者
●政府決定,告示,もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員は,本件措置の対象から除外される。
●本件措置に違反した者は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し,2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われる。
●本件措置と同様の禁止,告示,指示等が国内各県において発出されている場合,各県の措置と本件措置のうち,いずれか厳しい内容の措置が適用される。
●感染予防のため,隔離が必要で国外への移動が困難な者に関し,バンコク都及び各県の感染症委員会において隔離用の個室を用意せしめる。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


Date:2020-04-03 0:01 +09:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(プーケットにおける国際空港閉鎖等の措置)

・4月2日,タイ政府観光公社(TAT)は公式ホームページに,「プーケット県における新型コロナウイルス対策措置」を掲載しました。その中には,プーケット国際空港を4月10日から4月30日までの間,閉鎖する措置が含まれています。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

詳細は以下リンク先をご確認ください。
https://www.tatnews.org/2020/04/tat-update-summary-of-phukets-measures-to-combat-the-spread-of-covid-19/
https://www.tatnews.org/2020/03/tat-update-phuket-to-close-airport-from-10-30-april-2020/

措置全文の日本語仮訳は以下のとおりです。

1.地元住民及び観光客は,緊急の用事がある場合を除き,追って通知があるまで,20:00~03:00の間,自宅にとどまるよう,要請され,協力を求められます。
2.人々及びあらゆる種類の車両及び船舶は,消費財,医薬品及び必需品を輸送する車両及び船舶,救急及び緊急の車両及び船舶,並びに国の車両及び船舶を除き,2020年4月30日まで,Tha Chat Chaiのチェックポイント及び全ての海上輸送経路から県に出入りすることが禁じられます。プーケット国際空港は,2020年4月10日から30日までの間,閉鎖されます。
3.全てのビーチ,動物園,動物ショー,ボクシング・スタジアム,あらゆるタイプのスポーツ・スタジアム,闘鶏場,魚釣り施設及びウォーターパークは,追って通知があるまで閉鎖されます。
4.Kathu地区エリア2のBang Laストリートは,2020年4月10日まで,そのエリアに住んでいる人を除き,人と車両が通行できません。
5.次の施設およびサービスは,2020年4月30日まで閉鎖されています。一部の必須サービスは例外です。
・伝統的なタイ式マッサージパーラー。
・遊興施設,劇場,プレイハウス。
・1966年の遊興施設法(Entertainment Act)の第3条に規定されていない遊興施設及びその他の同様の施設。
・2016年の健康確立法(Health Establishment Act)に規定されている全てのタイプのボディマッサージ施設(スパ,健康及び美容マッサージ施設を含む)。ただし,同法に定められる病院又は公衆衛生センターで提供される理学療法を除く。
・スポーツ施設:フィットネス,ヨガ,エアロビクスセンター,屋外フィットネス・クラスなど。
・ボクシング及び武術スクール(武術,テコンドー,タイ・ボクシング,ボクシング,柔道,合気道など)。
・子供のレクリエーション施設(デパート,公園,その他の場所にあるものを含む)
・ゲーム・インターネットショップ。
・デパート,ショッピングセンター,大型小売店,ハイパーマート及び同系列の店舗の一部のエリア。ただし,スーパーマーケット,薬局,生活必需品を販売する店,銀行,金融機関,両替所,支払及び携帯電話修理のためのサービスセンター,全ての営業許可取得者の通信ネットワークサービス,フード・アウトレット(持ち帰りサービスのみ)は,例外とする。
・レストラン,バー,飲食店。ただし,持ち帰りサービスのみを提供する飲食店及びレストラン,ホテルの宿泊客にのみサービスを行うホテルのレストランは例外とする。
・生鮮市場,フリーマーケット,ウォーキングストリートでは,持ち帰り用の生鮮食品,乾燥食品,又は調理済み食品の販売,または日常生活に必要な動物飼料,医薬品,その他の消費財の販売のみが許可される。
・コンビニエンスストア,食料品店,スーパーマーケット内の飲食可能エリア。
・タトゥー又はボディピアス・サービス,占い,エクソサイズ,ホロスコープ,礼拝施設,または同様の活動。
・お守り及び小さな仏像のセンターまたは同様の施設。
・スヌーカーまたはビリヤード施設。
・ゴルフコースとゴルフ練習場。
・ペットサービス:入浴,グルーミング,シェルター,スパ,または同様のサービスなど。
・美容クリニック,美容に関する機関,ショップ又は施設,痩身施設,理髪店,美容院。
・エビ釣りと釣り堀。
・公立又は私立のスイミングプール,政府が運営するスイミングプール,ホテルのスイミングプール(プライベート・ルームのプールを含む)。
・外来診療所である歯科医院。
・グループアクティビティを実施するためにアクセスされる公共スペース(遊び場,公園,ダムや貯水池沿いの遊歩道,Saphan Hinスポーツセンターなど)
・自転車のレンタルショップまたは同様のサービス。
・すべてのコンビニエンスストアは,毎晩20:00~03:00の間は閉鎖。
これらの措置に違反した又は遵守しなかった場合の刑罰は,1年未満の禁錮又は10万バーツ以下の罰金,又はその両方とされています。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)