Date:2020-04-09 0:26 +09:00
・4月8日、王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示が官報に掲載されました。
・2020年3月26日以降に滞在許可の期限が到来する全ての外国人について、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、3月6日から4月30日まで滞在期間を自動的に延長するとされています。また、同期間、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も免除とされています。
・今後のタイ政府からの発表等につきまして、引き続き最新の情報収集に努めてください。
・内務省告示の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。
・なお、本件に関する告示につきまして、以下のリンク先もあわせてご確認ください。
○タイ入国管理局ホームページhttps://immigration.go.th/content/visa_auto_extension?click=1
内務省告示
王国内の一部外国人の滞在に関する特例について
仏暦2522年(西暦1979年)入国法第5条及び国家平和秩序維持評議会布告第87/2557による当局職員の権限追加に係る修正、並びに入国法第17条に基づいて、首相及び内務大臣は、閣議における了承を得て、仏暦2563年(西暦2020年)3月31日、次の告示を行った。
第1項 仏暦2522年(西暦1979年)入国法第48条に則して王国に滞在する許可を得た外国人で、入国法第50条に則して1年以内の再入国を行うための手続を経て出国した者に関し、状況が落ち着いて外国人を入国させるようになった後に速やかに、入管局が定めるタイミングで帰国せしめることとし、再入国の期間を一年以上に延長する。(※注1)
第2項 一時的に王国に滞在する許可の査証(到着査証を含む)が与えられた外国人、及び、査証免除(P.30/PP.14/PP.30/PP.90)の権利に則して一時的に王国に滞在する外国人で、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日以降に王国での滞在許可の期間が終了する者に対し、
(1)入国法第35条(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)もしくは関連の内務省告示に関し、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日までの当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。(※注2)
(2)仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日の間に居住報告の期間が満了する外国人に関し、入国法第37条(5)もしくは関連の内務省告示に従って行う居住報告の期間を延長する。(※注3)
(3)状況が落ち着く、もしくは通常の状況に戻る場合、入管局が定めるタイミングで、入国法第35条、第37条(5)(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)、もしくは関連の内務省告示に従った措置を外国人に実施する。
第3項 入国法第13条(2)に則して、国境通過証を所持し、王国内に滞在することを許可された外国人に関し、
(1)仏暦2563年(西暦2020年)3月23日以降、タイと陸続きの国との国境検問所を閉鎖した期間に則し、当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。
(2)国境検問所が通常の通行を再開した日から起算して7日以内に出国せしめる。右措置の終了後は、法規を厳格に適用する。
以上、官報掲載の日から適用する。
(※注1)入国法第48条及び第50条では、タイにおいて永住権を取得した者は、権限のある職員により、出国及び再入国の承認を受ければ、その後1年間、出国及び再入国ができることが定められています。
(※注2)入国法第35条では、タイにおける滞在許可の期間は以下のとおりとされています。
(1)スポーツ、通過(トランジット)、輸送機関の管理者又は乗組員:30日を超えない期間
(2)観光:90日を超えない期間
(3)商用、教育又は催事、報道、布教、研究、専門職およびその他:1年を超えない期間
(4)関係省庁等が認可する投資:2年を超えない期間
(5)大使館等業務及び公務:必要とされる期間
(6)投資奨励法に基づく投資又は投資に関係する活動:投資奨励委員会が相当とする期間
(※注3)入国法第37条(5)に基づき、外国人は、タイ国内に90日を超えて滞在する場合、入国管理局に対して、90日毎に居住報告を行うことが義務付けられています。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
Date:2020-04-09 18:50 +09:00
・4月7日,チョンブリー県感染症委員会は,4月9日以降パタヤ特別市への出入りを原則禁止とする指示を発出しました。
・本4月9日以降,パタヤ居住者や就労者等を除き,パタヤ特別市の出入りが禁止されるとのことです。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
チョンブリー県感染症委員会の指示の要旨概要は以下のとおりです。
1.次の者を除き,パタヤの出入りを禁止する。これらの者は,公務員証,国民カード,もしくは国民ID,ないしは顔写真付きの勤務場所を示す証明書を検問で提示しなければならない。
(1)パタヤに居住する者
(2)パタヤで就労している者
(3)パタヤとバーンラムン郡の審議を経て,必要性があると認定された者。
2.パタヤに出入りする者は体温検査を受け,基準よりも体温が高い,もしくは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と疑わしき症状がみられる場合には,医療・保健担当者により,感染症を防ぐための措置が実施される。
3.COVID-19の拡大を防止し,国民を必要以上に憂慮させないため,パタヤ特別市とバーンラムン郡で審議のうえ,パタヤを出入りする道路に検問を設置する。
4.パタヤ内のすべての人々は国籍を問わず,外出する際,マスクを着用しなければならない。
本件は対処に遅滞が生ずれば公共に対する多大な損害を発生させる,もしくは公共の利益に大きな影響を及ぼす非常事態であるため,関係者に反対の権利は認められない。
本件指示に従わない,もしくは違反した者については,感染症法第52条に則し,1年未満の懲役もしくは10万バーツ未満の罰金に処し,またはこれを併科する。
(参考)チョンブリー県感染症委員会指示第13号(タイ語)
http://www.chonburi.go.th/website/official_letter/download/3817
タイ他メコン地域各国における毎日の感染者数につきましては,大使館ホームページ・トップ「タイ国内における感染者等の状況」の中の「メコン地域におけるCOVID19の状況について」に連日掲載しておりますので,ご参照下さい。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid2019-index.html#covid2019-8
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
Date:2020-04-09 22:21 +09:00
●本4月9日,バンコク都知事は(1)夜間外出禁止令に合わせた飲食店や販売店等の営業時間の修正及び(2)4月10日から4月20日までの間の酒類の販売禁止を発表しました。
●今後の発表等により変更の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
バンコク都知事告示第6号(酒類の販売禁止等)の概要の日本語訳は以下のとおりです。
1. 4月1日付都告示第5号第2項(1)および第2項(2)を失効する。
2. 4月10日から4月30日まで以下の施設を一時的に閉鎖する。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は4時01分から22時00分まで営業可。ただし,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は店内飲食が可能)。
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケットもしくは右に類似の店舗は,22時00時から翌4時00分まで閉鎖とする。
3. 仏歴2560年物品税法で販売許可を得ている第一種及び第二種酒類を販売する店舗や施設を,4月10日から4月20日の期間を閉鎖する。ただし,第一種及び第二種酒類以外の商品の販売は可能とする。
(参考)3月27日付都告示第5号の第2項部分抜粋
2. 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし,持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ,午前5時01分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず,着席して飲食することが認められる。)
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケット,他日用品の販売店について,深夜24時01分から午前5時00分までの間,営業不可とする。
(3)官民の公園全て。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)