【在タイ日本国大使館より】新型コロナウィルスに関するお知らせ(3月21日:バンコク都知事からの発表)、他2件

在バンコク日本大使館から立て続けに、新型コロナウィルス(COVID-19)に関する情報発信がありましたので転載いたします。


Date:2020-03-21 19:45 +09:00

新型コロナウィルスに関するお知らせ(3月21日:バンコク都知事からの発表)

・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの間,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,バンコク都内の人々が集う施設を閉鎖することを発表しました。

・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

バンコク都知事からの発表の概要は以下のとおりです。

保健省発表にあるように新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染拡大状況を受け,国家の経済、交通及び観光の中心であり,多数の人々が居住し、急速に感染拡大の危険性を有するバンコク都として,感染予防の観点から人々が集う施設などを制限し,感染拡大の危険性を減退させる必要がある。

 仏暦2558年感染症法第35条(1)に則し,バンコク都知事は、バンコク都感染症委員会の3月21日の決議5/2564号により,3月17日の施設の暫定的な閉鎖に関するバンコク都告示を廃止するとともに,以下の施設を、3月22日から4月12日まで暫定的に閉鎖することを指示する。

1.レストラン(テイクアウトの場合,もしくはホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ開業可)

2.ショッピングモール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品を販売する店,テイクアウトが出来るレストランは除く。

3.コンビニエンスストア内の飲食可能なエリア

4.市場・定期市(生鮮食品、水気を伴わない食品、テイクアウトのために調理された飲食物,ペット食品、薬や生活必需品を販売する店のみ営業)

5.美容室,理髪店

6.刺青や身体の一部に針等を刺す場所

7.スケート・ローラースケート場,その他の遊技場

8.遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場

9.ゲームセンター,インターネット屋

10.ゴルフ場,ゴルフ練習場

11.プールや類似の活動を行う施設

12.闘鶏場,闘鶏養成場

13.仏教のお守りや仏像販売所

14.見本市場,会議場,展示場

15 .すべての教育レベルの教育施設と私塾

16.フィットネス,美容クリニック、美容関連店

17.健康増進施設(スパ,マッサージ店,美容マッサージ店)

18.ペット用スパ,入浴、トリミング,飼育,一時預かり施設

19.個室付浴場

20.入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する店

21.興業場(映画館,劇場,興行場)

22.運動場

23.エンターメント場や右に類似する施設

24.ボクシング場,ボクシング学校

25.競技場

26.競馬場

 現状を看過すれば都民の健康に重大な影響を及ぼし得る緊急時であるため,本件により,仏暦2558年行政施策法第30条(3)に則した不服申し立ての権利行使を行い得ない可能性が存在する。

 本件告示への違反は,感染症法に基づき,1年未満の禁錮刑又は10万バーツ未満の罰金乃至はその両方に処される。

 本件告示は,告示をもって直ちに発効する。

仏暦2563年3月21日
アサウィン・クワンムアン警察大将
バンコク都知事

上記のとおり,バンコク都知事から,3月22日から4月12日までの間の上記施設の閉鎖が発表されておりますが,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


Date:2020-03-22 19:45 +09:00

新型コロナウィルスに関するお知らせ(3月21日:(1)バンコク都知事からの発表の修正(2)ノンカイ県知事による国境管理事務所等の出入国制限等に関する通知の発出)

・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの間,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,バンコク都内の人々が集う施設を閉鎖することを発表しておりますが,その後一部修正する旨発表がされました。
・3月21日,ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

1.バンコク都知事からの発表の修正
・バンコク都が3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示につき、「バンコク都発表を修正する告示(第3号)」として,第1項及び第2項を以下のとおり修正する。
第1項 レストランは、食品を販売するブース内店舗、リアカー型店舗及び屋台を含む(ただし、テイクアウト及びホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ営業可)。空港区域内にあるレストランは除く。
第2項 ショッピングセンターは、デパート、コミュニティー・モールを含む(ただし、スーパーマーケット、薬や生活必需品を販売する店、テイクアウトができるレストランは除く)。銀行は含まない。

2.ノンカイ県知事による国境管理事務所の出入国の取扱いに関する通知の発出
・3月21日,ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。
○感染症対策法の規定及び閣議決定等に基づき,ノンカイ県は,人・車両・物資の出入国を一時停止する。ただし,物資輸送車両及び乗員(1両につき1名に限る)は,友好橋出入国管理事務所の検疫担当官によるCOVID-19のスクリーニングを受けることにより通行可能とする。
○当該措置は,3月22日より事態が原状に復するまで実施する。

今後,日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


Date:2020-03-22 17:50 +09:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(3月21日:ウボンラチャタニ県知事による国境管理事務所の出入国制限等に関する通知の発出)

・3月21日,ウボンラチャタニ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下のとおり通知を発出しました。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

・3月21日,ウボンラチャタニ県知事が,感染症対策法の規定及び閣議決定に基づき,タイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下の措置を含む通知を発出しました。
1.チョンメック国境ゲートの閉鎖
2.人・車両・物資の出入国の停止
3.物資の輸出入に関しては,関連法令に従い通行を許可する。ただし,運転手を含め乗員は1両につき2名とし,チョンメック国境ゲートの検疫担当官によるCOVID-19スクリーニングを受けなければならない。
4.上記措置は3月23日から事態が原状に復するまで実施する。

・今後,タイにおいて他の陸路の国境事務所においても,同様の措置等がとられる可能性もありますので,陸路での出入国等を検討されている方は,引き続きタイ政府等関係機関からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)