Date:2020-03-24 12:41 +09:00
・タイ保健省は,3月23日時点のタイにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況について,以下のとおり発表しました。
○新規症例数:122名
○累計症例数:721名
○新規死亡者数:0名
○累計死亡者数:1名
○累計治癒数:52名
一部航空会社では,日本行きを含む航空機について,現在減便や運休等の措置がとられているとの情報があります。
近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
またタイ入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
Date:2020-03-24 17:31 +09:00
・3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。
※現時点で外出禁止令などの具体的措置の適用については発表されていません。
今後,国内外の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
会見の概要は,以下のとおりです。
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況に対し,政府内で検討を重ねた結果,状況の改善のために,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用することを閣議決定した。適用期間は1か月間である。
・同勅令に基づき非常事態宣言が発令され,政府内に特別な作業チームとして,プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID-19問題解決センター」を設置する。同機関において今後の措置が検討,決定されることになるところ,政府として国民の皆さまに日々の動きをお伝えしていく。
・状況の改善のために広範な協力をお願いする。
・現在,様々な情報が発信されているが,内容の真偽に注意してほしい。
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
またタイ入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
Date:2020-03-24 21:06 +09:00
●当館では,新型コロナウイルス感染者数の急増を受けて,来館される皆様の感染防止・健康維持を最優先するため,当面の間,当館領事窓口における業務取り扱いを以下のとおり変更いたします。
●2020年3月26日(木)から,窓口時間の短縮,旅券・証明の申請から交付までの日数延長,戸籍・国籍関係の届出やご相談の事前予約制を実施いたします。
1 背景・経緯
(1)当館領事窓口は,例年3月から5月にかけて,離任,着任される方や旅行者などで領事窓口が大変込み合う時期となっています。現在当館には,連日非常に多くの方が来館されており,世界で急速に拡大している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策が急務となっています。
(2)ご存知のとおり,領事窓口における申請・交付に当たっては,本人出頭が要件となっているものが多くあります。例えば,旅券は生まれたばかりの赤ちゃんや,高齢者の方にも,領事窓口に出頭していただく必要があります。
(3)新型コロナウイルス感染症は,現時点では,飛沫感染(くしゃみ,咳,つばなど)と接触感染が感染経路として考えられています。具体的には,感染者の飛沫を吸い込むことにより感染する場合や感染者がくしゃみや咳を抑えた手で,ドアノブやスイッチ,ペンなどに触れることによりウイルスが付着,これに触ることで,感染者に直接接触しなくても感染する場合が考えられています。このような状況から,大使館としては,領事待合室にたくさんの申請者が待機する状況は,小規模なクラスター(集団)発生の原因にも繋がりかねない危険な状況と判断いたしました。特に基礎疾患のある方や免疫力の低い子供や高齢者が感染すると重症化する恐れがあるため,対策は待ったなしの状況です。
(4)以上の背景・経緯から,2020年3月26日(木)から当面の間,当館領事窓口の運用を以下2(1)~(2)のとおり変更いたしますので,皆様への感染防止,また小さなお子様,高齢者を守るためにも,何とぞ御理解と御協力をお願いいたします。
(5)なお,本件措置には,当館領事窓口職員の感染防止,また,領事窓口の機能を維持するための体制整備も念頭に置いております。当館職員が一人でも感染した場合,窓口を閉鎖せざるを得ない状況にもなりかねませんので,御理解のほど,よろしくお願いいたします。
2 当面の措置及び皆様にお願いしたいこと
(1)窓口受付時間の短縮
【変更後】8時30分から11時00分,13時30分から15時00分まで
(【現行】8時30分から12時00分,13時30分から16時00分まで)
(2)当面の窓口対応(申請・交付の取扱い)
●証明
【変更後】申請日を1日目と計算し,3開館日目で交付いたします(例:月曜日申請→水曜日交付)。当面の間,即日交付を見合わせます。
(【現行】原則として翌日交付。ただし一定の条件が揃えば即日交付。)
●旅券
【変更後】申請日を1日目と計算し,6開館日目で交付いたします(例:月曜日申請→翌週の月曜日交付)。
(【現行】申請日を1日目と計算し,4開館日目で交付。)
●戸籍・国籍関係の届出やご相談
【変更後】事前予約制を導入いたします。あらかじめ当館領事部にご連絡いただき,予約をおとりください。
(【現行】特に制約なし)
(3)上記対応の実施開始日
2020年3月26日(木)
※いずれの場合も,不急の申請は控えていただきますようお願いいたします。
また,手続きには,通常よりも長い時間がかかる場合がありますので,あらかじめご了承ください。
※上記措置にもかかわらず窓口が混雑する場合には,すべての申請を予約制とすること等を検討する場合がありますので,ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(4)皆様にお願いしたいこと
来館される邦人の皆様におかれては,以下の諸点にご協力くださるようお願いいたします。
●体調がすぐれない方は,回復を待ってご来館ください。
●可能な限り,ご自身専用のペン(黒または青)をお持ちください。
●可能な限り,事前に申請書類を当館ホームページから印刷し,必要事項をご記入いただいた上でお持ちください。
●領事待合室の入退出時には,手指のアルコール消毒を励行してください(領事待合室にはアルコール消毒液を設置しております)。
●領事待合室は毎日定期的に清掃・消毒を行っていますが,室内では手指で口,鼻,眼などを触らないようにしてください。
●マスクをご自身でご用意の上,着用してください。マスクを入手できない方は,咳エチケット(咳が出そうな場合は,ハンカチ,ティッシュ,袖を使って口や鼻をおさえる)へのご協力をお願いいたします。
なお,当館全職員は,出勤時に手指消毒,検温,健康状況の確認を行っております。また,窓口に立つ職員につきましては,業務中にマスク,グローブを着用するよう指導しておりますところ,皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
Date:2020-03-24 22:01 +09:00
・日系航空会社の発表によれば,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に伴い,3月および4月において,日本・タイ間を含む国際線の運航について,運休等の措置がとられるとのことです。
・ご帰国等をお考えの方は,以下のリンク先を確認するなどし,引き続きご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めて下さい。
○全日本空輸株式会社(ANA)
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200324-2.html
○日本航空株式会社(JAL)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200313_04/
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
またタイ出入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)