Date:2020-04-11 21:51 +09:00
・4月10日,プラユット首相は,タイ王国全土に適用している夜間外出禁止令に関し,例外規定を更新する旨発表しました。
・夜間外出禁止令の例外規定の更新については「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令(非常事態令)第9条に基づく決定事項第3号」(4月10日付)に詳細が記載されているところ,当館による仮訳は以下のとおりです。
・今後も,在留邦人の皆様の生活に影響が及ぶ措置が執られる可能性もありますので,大使館からのお知らせ等関連情報には十分注意をお願いします。
【今回施行された決定事項】
●非常事態令第9条に基づく決定事項第3号
・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第3号)
非常事態令第9条に基づく決定事項第2号における例外規定を明確にするため,決定事項第3号を以下のとおり示す。
第1項 夜間外出禁止措置の例外を規定した非常事態令第9条に基づく決定事項第2号第1項(4月2日付)に代わり,以下を禁止措置の例外とする。
(1)政府決定,告示,もしくは警察,軍,文官公務員の指示において定める,タイ当局の職員もしくはこれを補佐する職員
(2)患者もしくは医師への面会が必要な者,及びこれらを支援する者,ないし医師,看護師,及び医療従事者,といった保健関係に携わる者
(3)食品,薬品,衛生用品,医療機器,各種消費財,農産品,燃料,郵便物,小包,新聞,もしくは輸出入品,といった物資の輸送に携わる者
(4)政府施設への隔離対象者の移送,もしくは法に定められた自己観察,自己隔離を行う者,ないしは空港並びに停車場との間の移動を当局から許可された者,といった人の移動に携わる者
(5)ホームレス支援者,揮発油集積所の従業員,商品もしくは食品の運搬者,電気,水道,汚水の調査及び修繕者,通信関連の修繕,改善に携わる者,金融機関,証券,保険,災害支援,災害予防及び減災に携わる者,事故に際して活動が必要な者もしくは郡長,村長,行政職員ないしは捜査関係者との連絡を行う者,といった人々の便宜のために活動する者
(6)シフト制で働く者,公務,民間,工場もしくは警備といった従来から夜間に交代する必要のある勤務に従事する者,漁業,生ゴム採取,野生動物保護等に携わる者,といった限定された時間帯で作業を行うことが避けられない者
(7)その他,当局職員がその都度に限って許可を与えた場合
上記細則(1)から(6)の対象者は,国民IDもしくは他の身分証明書,及び業務の必要性に係る文書,物品やサービスに関する文書,チケットや移動に係る文書を携行し,係官に提示するとともに,検温をはじめとする当局が定める感染予防措置を履行しなければならない。上記細則(7)の場合は,村長,郡長,市長,区長,警察署長,もしくは現場を管轄する者から許可を与えられたことを示す文書を携行しなければならない。
第2項 上記第1項(1)から(6)までの例外規定以外で必要に応じ,バンコク都及び各県知事は,首相の了解を得た上で,所轄の地域,条件,及び期日の範囲で例外を指示する場合がある。
第3項 刑法,道路交通法,薬物法,賭博法,感染症法といった法令に違反した者,及び非常事態令違反した者に対し,当該罰則規定に基づいて速やかに罪を問う。
以上の内容は,仏暦2563年(2020年)4月10日以降,変更があるまで適用される。
仏暦2563年(2020年)4月10日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
・官報原文
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/083/T_0086.PDF
【参考】
●非常事態令第9条に基づく決定事項第2号
・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第2号)
第1項 タイ王国全土のいかなる者も,22時00分から翌4時00分の間,外出してはならない。ただし,医療,銀行業務,消費財・農産物・医薬品・医療器具・新聞の運搬,燃料の輸送,郵便,輸出入品の運送,感染症に関する法律に従って自己隔離を行う国民の移動,従来から夜間に交代する必要のある業務の出退勤,渡航のために空港へまたは空港からの移動に従事する者やこれらの分野に関する外出の必要性がある者は,本件措置の適用を除外する。但し,夜間の移動の必要性,夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し,政府決定第1号におけるによる感染予防の諸措置を遵守しなければならない。さらに,政府決定,告示,もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員やその他の事由により職員から許可を得た者
は,本件措置の適用を除外する。
本件措置に違反した者は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し,2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われる。
第2項 第1項第1節の措置と同様の禁止,告示,指示もしくは勧告が,国内各県,地域もしくは場所に対して発出され,適用時間または条件において本決定事項よりも厳しい措置がとられる場合,以後は右命令または告知を遵守せしめる。
第3項 国外渡航のための移動中にある者を輸送することが出来ない可能性がある場合には,バンコク都及び各県の感染症委員会に,感染予防のために規定されている条件および期間において隔離用の個室を用意せしめる。
以上の内容は,仏暦2563年(2020年)4月3日以降,変更があるまで適用される。
仏暦2563年(2020年)4月2日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
・官報原文
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/076/T_0001.PDF
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)