【在タイ日本国大使館より】新型コロナウィルス(COVID-19)関連情報(2020/03/30) 2件


Date:2020-03-28 18:11 +09:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(プーケット県知事による陸海路封鎖に関する告示の発表)

・3月29日,プーケット県知事兼プーケット県感染症委員会委員長は,「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を抑制するための危機下におけるプーケットの陸路・海路閉鎖に関する告示」(2020年第11号)を発表しました。プーケット県は,空路を除く全ての陸路・海路を3月30日00時01分から特にさらなる告知がない限り,4月30日まで一時的に閉鎖するよう命じております。その日本語仮訳は以下のとおりです。
・また,3月27日に発表された告示(2020年第7号)において,午後8時から午前3時までの間,緊急の用件を除き,プーケット県に滞在する地元の居住者や観光客に対し,居住地に留まるよう協力を呼びかけております。
・今後,タイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,引き続き最新の情報収集に努めて下さい。

【第1項 陸路の閉鎖】
 プーケット県のチェックポイント(ターチャチャイ)は,自家用車やプーケット県境を跨ぐ出入目的での人々に対して閉鎖を行う。ただし、生活必需品,調理用ガス,燃料油,医療用品及びその機器,小包及び印刷物,緊急車両,政府関係車両などの特定の目的を持つ車両は除く。この対象外となる車両についても,感染症担当官の指示に厳格に従わなければならない。

【第2項 海路の閉鎖】
1. 国際海上輸送は,出入を目的とする全ての業者や人々に対して閉鎖を行う。ただし,日用品や必需品を運搬する業者は除く。
2. 地方の海上輸送は,出入境を目的とする全ての業者や人々に対して閉鎖を行う。ただし,物資や日用品,建材を運搬する業者,救急や非常時に対応する救急隊,政府関係者は除く。港に入る必要のある業者や乗組員の監督者は,感染症の検査手続きに厳格に従うことが推奨されている。

※以下の(1)・(2)については,上記第1項及び第2項の対象から除く。
 (1)タイ王国首相もしくは非常事態令下の責任者により任命された者。必要とされる許可を持つ者。時間の制約がある者。
 (2)外交もしくは領事使節団,国際機関組織の下にある者,タイ外務省が必要性を認めたプーケット県において職務を遂行する必要のある政府関係者はタイ外務省に対し関係書類と共に承諾書(certificate of entry)を申請することとする。
上記(1)・(2)の下で免除もしくは緩和措置を受けた者は,渡航前72時間以内に発行された健康証明書を保持しなければならず,プーケット県に入る際,政府が定める感染症予防施策に厳格に応じなければならない。感染症担当官は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の検査で陽性反応が見られるもしくは感染の疑いがある,関連する検査を受けることを拒否する外国人がプーケット県に入ることを拒否する権限を有する。
・この告示は2020年3月30日から2020年4月30日もしくは更なる告知により定める期間まで有効とする。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 / 8535
◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,ぜひ活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。


Date:2020-03-28 20:05 +09:00

新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイにおける感染状況等について:3月30日時点)

・タイ保健省は,3月30日時点のタイにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況について,以下のとおり発表しました。

○新規症例数:136名
○累計症例数:1,524名
○新規死亡者数:2名
○累計死亡者数:9名
○累計治癒数:127名

一部航空会社では,日本行きを含む航空機について,現在減便や運休等の措置がとられております。近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,8534,8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)


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