Date:2020-04-14 15:46 +09:00
・タイ外務省より,4月12日付け口上書をもって,タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者等が,タイへ入国するにあたっては,出発国のタイ王国大使館ないし総領事館が発出するタイ王国入国許可書の提示を求められる旨の連絡がありました。
・なお,タイに向けた航空機の飛行は4月18日23時59分(タイ現地時間)まで禁止されています。
・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,タイ政府や当館からの最新の情報収集に努めて下さい。
・タイ外務省より,4月12日付け口上書をもって,緊急事態令9条に基づく決定事項(第一号)第三項(5)で定める「タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者」について,出発国のタイ王国大使館ないし総領事館が発出するタイ王国入国許可書(Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand)の提示を求められる旨の連絡がありました。本措置は,4月12日から有効となっております。
・入国許可書の提出は,これまで求められていた渡航前72時間以内に発行された飛行可能健康証明書(Fit to Fly Health Certificate)及び出入国カードの提出に加えてのものとなります。
・タイ入国後は政府の指定する施設において自己負担で14日間の隔離措置を受ける必要があります。
※当該口上書は,以下のリンク先を参照ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100044046.pdf
・なお,タイに向けた航空機の飛行は4月18日23時59分(タイ現地時間)まで禁止されていますのでご注意ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)