前照灯増設 -ママチャリ改造計画(1)-

少し前に家人に電動アシスト自転車を買ったと書いた事があります。それ以前にあった自転車は自転車を持っていなかった小生が使うことになりました。しかし自分が乗ってみるといくつか気になる点があります。そこであまりお金をかけずに、少しづつカスタマイズをする事にしました。

手始めに行ったのが前照灯(ライト)の増設です。自転車のライトは長い間、リムダイナモライトというものが一般的でした。これはタイヤの側面(リム)に横から歯車のような部品を押し付け、タイヤの回転を利用して発電機を回しライトを点灯するという方法です。

しかしこのライトにはライトをつけると自転車を漕ぐのが重たくなるという、大きなデメリットがあります。最近は前輪の回転軸(ハブ)に発電機を内蔵したハブダイナモという発電機もありますが、前輪のホイールごと交換が必要になるので今回は手軽に電池式のLEDライトを増設することにしました。既存のリムダイナモ式のライトは電池切れの際のバックアップとして残しておきます。

LEDのライトを買ってきて取り付けるだけですので、作業は難しくなく小学校高学年位でも充分にできるものです。しかし何を取り付けるかの製品選びには注意が必要です。自転車(軽車両)の前照灯については各都道府県ごとに、その要件が定められています。例えば千葉県の「千葉県道路交通法施行細則」では以下のように規定されています。


第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書に規定する反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(自動車の積載物の高さの制限)

(千葉県道路交通法施工細則 第2章)

要約すると以下の2点がポイントとなります。

  • 前照灯は10メートル先のものを照らすことができる
  • 100メートル後方から視認できる反射板を付ける

この基準を満たしていないライトをつけて自転車を運転すると道路交通法違反となります。最近は100円ショップでも自転車用のLEDライトが売られていますが、購入する際にはその製品が基準を満たしているかの確認が必要です。また基準の制定は都道府県ごととなっており、例えば神奈川県では「夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること」とされており、自分が自転車を運転する場所の基準を確認する必要があります。(ただし10メートル以上とする要件を定めているところはありません)

と、法律関係の話になったので少々難しい書き方になってしまいましたが、購入する際にはきちんとパッケージに目安となる数値が書かれています。ライトの明るさはカンデラと言う単位で示しますが、4000cd(カンデラ)が目安のようです。これに満たないものや、パッケージにカンデラの記載のない製品は避けるのが無難でしょう。

そんなわけで今回は、ホームセンターで1,000円ほどで買ってきたLEDライトを取り付けました。


購入したのはこちらのLEDライトです。きちんと400cd以上の基準をクリアしています。


取り付けた感じはこんな感じです。手始めはこんなものでしょう。ちなみにこちらのライト、点灯モードと点滅モードがありますが前照灯とする場合は点滅モードはNGです。

6 responses on 前照灯増設 -ママチャリ改造計画(1)-

  1. あさと より:

    実は私も母が乗っていたままちゃりを
    母が死んだ後に自分が使うとして
    ダイナモライトの重さに辟易して電池式のLEDを付けたことがあります
    私は正確な人間ではありませんので
    ホームセンターで適当な物を買ってきたのですが
    付ける段階になって
    その付ける器具とちゃりのハンドルの湾曲があってないことに気づき
    結局そのままうっちゃってしまった経験があります
    ま~くさんのままちゃりのハンドルは
    中央部に少しまっすぐな平行部分がありますよね
    うちのにはそれがなかったんです

    1. ま~く より:

      あさとさん

      実は前照灯に関する知識がもともとあったわけではなく、たまたま立ち寄ったホームセンターで「前照灯として使用可能」と言う表示を見たことで前照灯として使えるものと使えないものがあるということが分かり調べてみたんです。そういうことがなければ100円ショップなんかで売られている売られているものを買ってきてつけていたと思います。

  2. いはち より:

    昔は明るさに対する基準が無かったんですよ。
    なので警察官の取り締まりに対して、線香をぶら下げて走っている人もいた
    くらいです。
    今は安いLEDライトが売っているのですね。
    やはり100円のはやめたほうが良いかもしれません。

    1. ま~く より:

      いはちさん

      明るさに関する基準ができたのはいつの頃なんでしょうね。でもこういう基準が自治体によってバラツキがあるというのはわかりにくいように思います。やはり全国一律の基準の方が良いと思うのですが・・・

      100円ショップで売られているものでも基準をクリアしていれば良いのですけれど、多くの場合はカンデラ値の記載がないようです

  3. Dr.鉄路迷 より:

    いやあ、ライトなんて点いていればいいと思っていましたよ。
    それも県によってルールが違うんですね。

    1. ま~く より:

      Dr.鉄路迷さん

      都道府県によってルールが違うというのは、どうなんでしょうね。人によっては県境を超えて自転車を乗るようなケースもあるでしょうし、全国一律の基準の方が良いように思いますよね

Dr.鉄路迷 へ返信する コメントをキャンセル

※メールアドレスは管理者のみに通知されます。